離婚し、親元へ身を寄せることとなった母子世帯等、直系血族の世帯に転入した要保護者から保護申請があった場合、世帯分離の取扱いにより転入者のみを世帯分離して保護することはできるか。
生活保護手帳によると父母、子及び孫等が同居している場合は、通常は世帯単位の原則をそのまま適用すべきものであるから難しいだろう。
しかし中には、その転入目的、生活実態、受け入れ側の援助能力、更には地域の生活実態との均衡等を十分考慮した上で、転入者のみを保護することがやむを得ない場合には申請が通る事があります。
なお、その場合においても、世帯全体で最低生活維持が可能な場合には分離を行うことは認められないこと、分離により保護を要しなくなった者からは可能なかぎり援助をを求めるべきこと、に特に留意することが必要であるとしている。
結論から言うと両親と同居による申請は世帯分離して可能な場合があるが出来る限りの扶養が求められるといことであろう。