よく「借金があると生活保護を受けられない」ということを聞きますが、別にそんなことはありません。借金があっても生活保護は受けられます。ただし、借金に関してはいくつかの問題点があるので、列挙してみます。
➀生活保護費は借金返済に充てられない
税金でいただいているお金の遣い方に、「借金の返済に充てて良い」という項目はありません。もし、これが通用するようになれば、自分で高額な物を借金して購入し、生活保護費で返済に充てるということができてしまいます。ということから、借りたお金の返済は不可です。
➁受給しても借金は残っている
色々と紆余曲折を経てやっと生保を受給できたとしても、残念ながら以前の借金が帳消しにはならないんです。もし借金があって生保を受けたら、受給期間中はただ単に停止という形になるので請求はされません。しかし、保護から脱却できた際には再開されるので、本当に借金をゼロにしたいと思うのであれば、自己破産をするのが一番の道ではないかと思います。
「不可です」
クレジットカードなどは銀行や郵便局に預貯金があって、翌月などにお金が引き落としされます。その間の期間は借金をしているということになるので、ローンを組むようなことはできません。
また、銀行やカード会社でローンを組むのは無理でしょう。万が一ローンを組めたとしても、許可されていない胡散臭いカード会社や怪しいところからお金を借りるしかありません。そういうことは絶対にしないようにしてください。
よく「持ち家があると生活保護を受けられない」という話を聞きますが、持ち家があっても生保を受けられることがあります。その理由を分かりやすく解説してみましょう。
★家を売ってもあまり生活費の足しにならない(条件として居住していなければいけません)。
ということです。さて、ここから本題になりますが、ローン付きの住宅の場合はどうでしょう?
「基本的にローン残債があると不可」
残念ですがローンが残っている場合は、基本的に売却してくださいと言われてしまいます・・・が、こう言ってしまうと身も蓋もありませんので、それ以外でローンがあっても許されるかもしれない方法を記載します。
➀ローン支払いの繰り延べを行っている。
➁返済期間が短く、ローンの支払額が少ない。
上記の条件をクリアーすれば可能なこともあります。ただ、これなら確実に大丈夫という断言できませんが、このようなケースの場合はかなり融通をきかせてもらえると思います。
さて、住宅は状況によってはローンがあってもOKなケースもありますが、自動車はどうなんでしょうか?
★保護を受け始めてから6ヵ月以内に生活保護から脱却する(6ヵ月以上経過すると処分の対象になります)。
※上記のような状態でズルズルと生活保護を続けていくのであれば、余程の理由が無い限り自動車を処分するように勧められます。