生活保護者は下記の条件以外に保有が認められない。
・自営業者で仕事で使う場合。
・身体障害者が自動車により通勤する場合。
・地理的条件、気象的条件の悪い地域に住むもので自動車が通勤で必要な場合。
また上記の人以外は車の使用も禁止されています。
ですが自営業者でなくとも勤めている仕事で必要不可欠と認められれば許可される事もあります。
根本的な考えで言うと車は資産ですし生活保護は車の維持費を払うものではありません。
ですから使用に関しては会社名義で仕事場でしか乗車せず仕事で必要不可欠なら相談できるということですね。
判断はお近くの福祉担当によって異なる場合がありますのでまずは相談しましょう。
というように、生活保護者が車に乗るには様々な制約があります。もう少し深く掘り下げてみましょう。
上記したように「自営業で車を所有する」「障害者の方が通勤で使う」「通勤で絶対必要」などの例外はありますが、生活保護者は基本的に車の所有は認められていないのはお分かりいただけたかと思います。詳細について解説します。
➀維持費が大変
ガソリン代を始め車検代などの維持費が高額のため、生活保護世帯で車を所有するのは基本的に禁止です。結局車の維持費が高額のため、生活を圧迫するのため仕方がないですね。
➁賠償能力の不足
生活保護を受けている方は、国からの税金で賄われているため、もし事故を起こした時には賠償能力が不足・・・というか無いこと。任意保険の保険料なども保護費から支払うのはナンセンスでしょう。もちろんレンタカーを借りるのもいけません。規定が決まっている訳ではありませんが、こちらも賠償能力が不足しているためです。
➂生活保護を受けていない方との差別化
低所得者でも生活保護を受けていない方は沢山います(低所得者とは手取り200~250万円と言われています。月収にすると20万円くらいですね)。確かに4人家族で暮らしていると、この金額ではしんどいです。それでも生活保護を受けない方と差別化を図るのは当然のことなので、生活保護者の車の所持はあまり良く思われません。