2010年3月、生活保護法による医療扶助運営要領が改正されました。
実施機関における個々の事案ごとに内容の審査が行われるよう、画一的な取扱いと誤解を与える文言について以下の改正を行う。
・ 給付の範囲について、国民健康保険の例による「一般的給付」と同例によらない「例外的給付」という給付範囲の文言については、区分せずに並列列挙する。
・ 受診する医療機関について「福祉事務所管内の医療機関に限る」としていたものを「要保護者の居住地等に比較的近距離に所在する医療機関に限る」等と修正
・ 「身体障害等」「へき地等」と例示していた文言について修正・削除
・ 「交通費の負担が高額になる場合」という表現の削除