国税庁の停止の要件に生活の窮迫というのがある。
法第153条第1項第2号の「生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」とは、滞納者(個人に限る。)の財産につき滞納処分を執行することにより、滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態(法第76条第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度)になるおそれのある場合。
納税することによって生活保護になってしまう人は納税の滞納処分が停止となるということです。
生活保護と納税義務の滞納はまた別になります。
生活保護は税金や年金の納税を滞納しているからといって申請が却下されることはありません。
上記で説明したように生活困窮者は、減免、猶予、停止要件になりますので納税がどうしても出来ない場合は生活保護者であることを説明してください。
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