生活保護者が収入を得た場合は必ず申告しなければいけません。
それが仕送りや相続などの一時的な金銭であってもです。
またヤフオク(ヤフーオークション)やアフィリエイト、アドセンスなどの副業も申告しない場合不正受給になり保護の停止、廃止などになる事があります。
また、パチンコ、競馬、競輪などの賭け事での収入もそうですがそれ以前に生活保護費は生活最低賃金でそのような賭け事に使うお金ではありません。発覚した場合受給額が見直されることもあるでしょう。
上記したようにどのような形であれ、保護費以外のお金が入ったということであれば、申告しなければいけません。ここで極端かもしれませんが、例を挙げてみましょう。
■石油王、または超大金持ちが腹痛で倒れていたので、助けたら高額なお金を貰った。
■300円で1枚だけジャンボ宝くじを購入したら1等3億円が当たった。
■道行く素敵な方が、さりげなく1,000万円渡してくれた。
■山を散策していたら、1億円拾った。
■親戚が10万円くれた。
■親が亡くなって遺産が入った(人の生き死にに関ることですが、これも臨時収入とみなされます)。
というように、突拍子もないネタを挙げてみましたが、もしこのようなことがあれば、収入として申告しなければいけません。金額の多寡によりますが、場合によっては生活保護を抜けられるかもしれません。
さて、極端な石油王などの話は別にして、臨時収入の多くはバレると思ったほうが良いでしょう。昔より不正受給に対する問題が多く、世間でも生活保護者への視線は厳しくなっています。ということから、福祉事務所やケースワーカーも不正受給に関してはかなり目を光らせていると思ったほうが良いでしょう。人の気は緩むもので、最初のうちは質素に暮らしていても、そのうち派手になってバレるケースも少なくありません。ケースワーカーが調べて分かることもあれば、近所の方からの通報などもあるようです。
もし不正受給がバレてしまったら・・・返還するしかありません。返還する額はケース・バイ・ケースなので、一概にいくらとは言えません。悪質さなどによりますが、あまりにも酷い場合は保護費の打ち切り(廃止)などもありえます。また、返還する額は増額されることもあるので、後のことを考えると臨時収入は申告しておいたほうが良いでしょう。