生活保護を受けていると、様々な扶助を受けられます。ここでは生活保護者の税金の減免措置がされているもの、その他税金の滞納などについて、分かりやすく解説します。
【固定資産税・都市計画税】
生活保護を受けつつ不動産を所有している場合は、上記の減免があります。
※勘違いされる方が多いのですが、持ち家だからと言って必ず売却しなければいけない訳ではありません。不動産の資産価値があまりない、または売却してもマイナスになると認められれば持ち家でも生活保護の申請が可能です(他の条件を満たしていれば)。申請は各都道府県の役所で可能です。
【個人住民税】
生活保護を受けており生活が非常に困難と認められた場合、個人住民税が減免されます。こちらも各都道府県の役所で手続き可能です。
【個人事業税】
生活扶助を受けている場合、税額を免除されることがあります。
【国民健康保険税】
生活保護を受けている場合は医療扶助があるため、国民健康保険税を支払う必要はありません。
というような形で減免をしていただけることがあります。手続きは自分がお世話になっている管轄の役所に行けば、ほとんど行えると思います。まずは、ケースワーカーさんや福祉事務所に聞いてみましょう。
【その他】
普通で弁護士に相談するだけならともかく、依頼をするとなんやかんやで高額になります。しかし、生活保護を受けている方や低所得者の方に最適な法テラスに相談すれば、1回の問題につき3回まで相談無料です。離婚や借金問題などでもめている場合など、力になってもらえるでしょう。
例えばの話ですけれど、保護を受ける前に上記の税を滞納していたらどうなるのでしょうか?支払いの義務はあるのかないのか・・・
「支払いの義務ありますが、停止という形」
になります。税金は国民が納める義務ですので、当然支払わなければいけませんよね?しかし、生活保護を受けている場合は、「停止」という扱いになるため、請求されることはありません。ただし、3年以内だと支払わなければならないのでご注意を。