生活保護者は医者にかかる場合は印鑑を持って福祉事務所に行き医療券を発行し治療を受けます。
医療機関を受診した後、調剤薬局の処方箋が出た場合、福祉事務所から調剤券を貰います。
なお調剤券として発行した場合は、新規、継続分ともに、「指定医療機関」の欄に「指定薬局名」が記載されます。
上記のように調剤券が発券されますが、保管期間は5年間と決まっています。これは薬局が薬代を請求できる期間が5年間ということと関係しています。ここで気がついた方もいらっしゃるかもしれませんが、医療券と同じ5年という期間です。