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出産扶助基準の現物給付、申請について

出産扶助について

出産扶助とは出産時の費用で原則金銭給付です。

出産扶助は居宅分娩と施設分娩で基準額が決められています。

またガーゼなどの衛生材料費が一定範囲で加算されるほか出産予定日等の急変や双生児を出産した時等の特別基準も定められています。

出産扶助基準

級地別 施設分娩 居宅分娩
1.2.3級地 245,000円以内 249,000円以内

※異常分娩等で入院し手術処置等を行う場合は医療扶助の適応となり施設分娩は、保護の補足性の原理に基づき助産施設利用が優先されます。

よんどころない事情で基準額を超える場合は、293,000円以内(特別基準)が支給されます。また、双子の出産は上記金額×2です。出産に伴う入院費ですが、こちらは最大で8日間の入院費用を負担してもらえます。足が出てしまった場合、差額のベッド代は支給されないのでご注意ください(個室など)。その他、ガーゼや包帯、オムツなどにかかるものを衛生材料費として5,400円支給されます。

※基本的に出産扶助は現物給付ではなく現金給付。

生活保護の出産扶助申請について

妊娠が分かった場合、まずは担当しているケースワーカーに連絡をする必要があります。ここで注意をしなければいけないのが、「この病院で産みたい」と思っている病院があったとしても、指定されている病院でなければそこで出産することはできません。

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