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生活保護、引越し費用の理由や条件について

生活保護の引越し費用は理由や個人により扶助が異なりますので一概に出るとは言えませんが支給されている方はいます。

礼金や敷金はもちろん仲介手数料も支給され場合によっては引越し費用まで支給されます。

仲介手数料は一ヶ月先の5日に支給されたりすることがありますので賃貸契約の際には用意ができない場合があります。

ただ各都道府県、福祉担当により判断はそれぞれです。

まずは福祉担当に相談してみましょう。

生活保護の引っ越し条件(理由)

「隣の人の騒音が五月蝿くて引っ越ししたい」「近隣住民とのトラブルが嫌で引っ越ししたい」などなど、引っ越し理由は人それぞれ。こんな悩みを抱えてず~っと生活していくのはしんどいですよね。とはいえ、引っ越しの費用をどう工面するのか?と考えると、諦めてしまう方もいらっしゃるかもしれません。まず、生活保護を受給されている方は自由に引っ越しができるのでしょうか?

「引っ越すのは自由」

ということです。しかし、そうしょっちゅう自由にホイホイと引っ越しをすることはできず、理由がしっかりしていないと許可されないこともあります。ここでは引っ越しの費用が支給される16の条件について解説します。

01.病気や怪我などで入院しており、退院後の住まいが無い。
02.家賃が規定額より高く、福祉事務所から転居指導があった。
03.都市計画による立ち退き。
04.社宅などから転居した。
05.福祉施設から退所して、居住する家が無い(施設入所の目的を達成が必須)。
06.無料低額宿泊所や宿所提供施設を仮の住まいとして居住しており、居宅生活ができると認められた。
07.自宅が会社から遠く、通勤が困難(世帯の自立助長のため)。
08.災害により住まいが消滅したり、居住できない。
09.住宅の老朽化などで居住できない。
10.世帯の人数から見て著しく狭い。
11.病気や怪我の療養上環境があまり良くない。身体障害者がおり、設備や構造が居住に適していない。
12.住まいが確保できず、友人、知人宅などに身を寄せていた。
13.オーナーが相当の理由での立ち退きを要求、契約更新の拒絶など。
14.離婚して新たな住まいを必要とする。
15.扶養義務者から日常的介護を受けるための転居。
16.受給者の状態を考慮した上で、有料老人ホームなどに入居の必要を認められた。

というふうにざっくりと分かりやすくポップな感じで書いてみました。この16項目の中のどれか1つ以上当てはまれば引っ越しが認められます。どれも当てはまらない場合で引っ越しをしたい場合は、自己都合での引っ越しということになり「全額自己負担」になってしまうので、どれかが当てはまるような理由付けをしたいものですね。

生活保護の引っ越し費用

さて、上記項目の中に当てはまるものがあったとします。実際に何の費用を負担してもらえるのでしょう?

「引っ越し費用」「敷金・礼金」「前家賃」「仲介手数料」

など、を負担してもらえます。礼金はオーナーへの謝礼の意味合いが強いので出ないという話も聞きますが、必要であれば出してもらえます。また、仲介手数料は出ないという話も聞きますが、仲介手数料が無ければ賃貸の不動産屋さんはタダ働きになってしまいますのでそれはありえません。というように、引っ越しに関わる費用全般を支給してもらえます。その他、以前は火災保険料や鍵の交換料は支給してもらえませんでしたが、現在は支給してくれるようです(まずはケースワーカーに相談してください)。

これは家賃が居住する級地の世帯上限額以内であることが条件ですので、上限を上回る家賃で契約することはできません。仮に契約をしてしまった場合、生活保護の停止や廃止に繋がることもありますのでご注意ください。※家賃の差額をプラスして支払うのは禁止されています。例:級地の世帯上限が65,000円のところを70,000円で借りて、差額の5,000円を支払う・・・など。

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