生活保護者は賃貸に入居中に家賃滞納をするケースがあります。
基本的に保護者の収入が少ない場合住宅扶助という家賃相当分のお金が支払われているはずです。
しかし中には住宅扶助を使い込んでしまうひともいるそうです。
東京都などの一部地域では生活保護受給者の委任状なしに福祉事務所から直接徴収する「代理納付制度」というものがあります。
この制度によってオーナ側からすれば滞納分は戻ってこないがこれからの家賃は保証できるので安心である。
?ただ全ての都道府県で行っているわけではありません。
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