生活保護法第58条(差押禁止)の条文
「被保護者は、既に給与を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない」
ですから生活保護費の差し押さえはできません。
ただ、口座は差し押さえることができます。銀行の口座に振り込まれた後は、差し押さえ禁止財産でなくなります。銀行に対する預金返還請求権で差し押さえ可能です。
ただ債務者である被保護者は、命令の取消しを求めて裁判所の判断を仰ぐ事が出来ます。
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借金の取立ての差し押さえ
生活保護費で借金を返済することは認めていません。
逆に取り立てする側が生活保護費である事を認識し強引に取り立てを行った場合は行政指導に入ります。
取立てが合った場合生活保護適用証明書を見せましょう。
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