生活保護の受給を受けるためには資産を処分し最低生活の維持のために活用しなければならない。
しかし原則は処分ですが収益をあげる方法があるときはそれを考慮します。
下記の項目は処分しなくても良い例です。
・資産が現実に最低生活のために活用されており、かつ保有している方が生活維持・自立助長につながる場合。
・今は活用されていないが活用される事が確実である場合で保有している方が生活維持のために実効があがる認められる時。
・処分する事ができないか、または著しく困難な場合。
・売却代金より売却に要する費用のほうが高い場合。
・社会通念上処分させるのが適当でない場合。
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