保護を受けていて、廃止になる条件はいくつかあります。分かりやすく解説してみましょう。
➀最低生活費を超えた場合
これは非常に分かりやすくていいですね。就労して収入が最低生活費を超えてしまった場合は、生活保護の廃止が考えられます。ただし、場合によってはケースワーカーの判断により、停止や減額ということもありえます。就職が決まったからすぐに廃止・停止になる訳ではありません。
➁死亡した場合
とても嫌な言葉ですが、亡くなられた場合ですね。確かに亡くなられた場合は生活していくお金は不要ですので、保護費は廃止されます。
➂保護者が引っ越しした(転居)
居住している地域から引っ越しした場合には、その地域での生活保護費の支給はなくなります。引っ越ししたエリアで生活保護を受けるのであれば、再び申請を行う必要があります。級地によって生活扶助、住宅扶助などの支給額は変わるので、以前と同額をいただけるかは分かりません。
➃扶養に入る(結婚・婚姻など)
結婚した相手の扶養家族になれば、生活保護も廃止されます。保護は1つの世帯として考えるので、結婚した相手が生活保護を受けていなければ廃止です。もし、結婚する前に夫婦揃って生活保護を受けていても、結婚後は1世帯として考えるので片方の保護は廃止されます(同棲に関しても同様の措置が取られます)。
➄失踪した場合(行方不明)
もし、生活保護を受けている方が失踪してしまい、行方が分からないということであれば廃止されます。
➅逮捕・起訴された場合
犯罪を行って逮捕・起訴された場合は、廃止になります。最低生活を保障してくれるのが生活保護のため、刑務所へ入る場合も保護は廃止です。出所したら再度申請することも可能です。
➆不正受給をした場合
税金から賄われている生活保護費のため、当然のことながら不正受給に対してはとても厳しいです。バレた場合は保護費の返還を求められます。例:収入があったのに申告しなかった。宝くじで高額当選したのに申告しなかったなど。
➇働けるのに働かない
体が不自由で働けないというのではなく、働ける健康な体があるのに仕事を探さないという場合には、「怠けている」とみなされ保護が打ち切られることもあります。
➈ケースワーカーの指示に従わない
基本的に、理不尽な指示以外はケースワーカーの言うことを聞かないといけません。指示を聞かない場合は「指導指示違反」として、保護を変更したり、停止、最悪の場合は廃止することもあります。
ざっくりと説明しましたが、こんな感じです。これ以外にもありますが、不正をした場合に廃止されるのがほとんどです。