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生活保護 家賃 敷金礼金や更新料について

基本的には家賃は住宅扶助というものがありますので支給してもらえます。

住宅扶助は各地域によって地価が違うため家賃上限があります。
その上限以下の家賃にしか住めません。家賃の上限についてはこのサイトで調べられるので調べて見てください。→全国家賃補助上限検索

よく家賃上限が6万なので1万円は実費で出し7万円の家賃の所に住もうとする人がいますがそれは禁止されていますので注意してください。管理料にのせるように不動産屋に交渉するのもいけません。
その他敷金、礼金、仲介手数料などの諸費用ですが基本的には担当ケースワーカーの個別の判断です。
収入が少しある方はその不足分など支給してもらえたり収入がない方は全て支給してくれます。
もちろんこれら支給額はどうしても引っ越さなければいけない事情がある方のみです。

またその生活保護住宅扶助支給の敷金、更新料については以下のとおりです。

各都道府県の敷金や更新料の上限額は?

地域によって敷金や更新料が変わります。

通常敷金は家賃の×4以上。更新料は滋賀県、京都府が家賃×2ですが他の県は家賃×1.5が一般的です。地域により金額が変わっていきます。

高額な敷金が受給できる地域
家賃×
滋賀県 6
京都府 6
兵庫県 6
奈良県 5
和歌山県 7
名古屋市 5
京都市 6
神戸市 6
大津市 6
姫路市 6
西宮市 6
尼崎市 6
明石市 6
和歌山市 7

基本的に賃貸の礼金や敷金、鍵交換代、住宅保険などの諸費用については生活保護担当の判断となります。受給して貰える場合もあれば受給されないという方がいらっしゃいますのでその方の内容によって判断されるのでしょう。

admin

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  • 生活保護 家賃 敷金礼金や更新料について

    住宅扶助は各地域によって地価が違うため家賃上限があります。
    その上限以上の家賃にしか住めません。家賃の上限についてはこのサイトで調べられるので調べて見てください。→全国家賃補助上限検索

    上限以上の家賃にしか・・・ではなく上限以下の家賃ではないでしょうか?