みなし2号の解釈としては
・40歳以上65歳未満
・医療保険未加入(被保険者ではない)
・特定疾病により要支援または、要介護状態のあるもの
です。
ですから基本的にはみなし2号は介護保険の被保険者ではないため、介護保険10割分を生活保護の介護扶助により給付されるのです。
要するに介護保険の被保険者でないのにも関わらず、介護保険の2号被保険者と同じ条件で生活保護制度から介護扶助が受けられるということなのです。
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