歳をとると、体が悪くなるのは皆一緒ですよね。体を自由に動かすことができないと、介護や介助が必要になります。介護保険法による介護者や支援者へのサービス費として支給されるのが介護扶助と言われるものです。65歳以上の要介護者と40~65歳未満要支援者であれば、立場に関わらず受けられます。こちらは現金の支給ではなく現物が支給されます(現物サービスの提供など)。
65歳の介護者対象
➀居宅介護:住宅に訪問し、入浴や排泄、食事などの介護を行います(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る)。
➁福祉用具:体が不自由で歩けない場合の車椅子、歩行器など。
➂施設介護:その名の通り、施設での介護です。
➃住宅改修:介護保険の中から自宅に手すりをつけたり、段差をなくすなど。
40~65歳未満の要支援者対象
➄移送:施設などへの入退所などにかかわる交通費など(最小限度の実費)。
➅介護予防:要介護状態になることを遅らせるための予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る)。
➆介護予防住宅改修:居住している住宅をより安全・快適に暮らしていけるように改修します。
➇介護予防福祉用具:要介護状態になることを防ぐ・遅らせる、悪化しないことを目的に、福祉用具を活用。
というような範囲になっています。生活保護を受けていて要介護認定を受けた場合は、福祉事務所に連絡してください(管轄する介護事業所を紹介してもらえるはずです)。ただし、生活保護を受けているのであれば、住宅が持ち家なのか賃貸なのかによって状況が変わります。まずはケースワーカーに相談してください。
※持ち家であれば手すりをつけたり、様々なバリアフリーを行えますが、賃貸住宅では無断で改修はできませんので・・・。
支給限度額というものがあり、要支援1、2から要介護1~5まで7種に分類されています。各々に限度額があるので、表組みにしてみました。是非参考にしてください。
要支援1 | 2 | 要介護1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
支給限度額 | 50,030円 | 104,730円 | 166,920円 | 196,160円 | 269,310円 | 308,060円 | 360,650円 |