山梨県では生活保護者2人に対して1年7ヶ月に渡り支給していないことが判明した。
生活保護費は140万円にも上り、市の窓口まで取りに来なかった事を理由としている。
市はこの保護者2人対して謝罪し担当職員を懲戒免職としている。
たいてい支給方法は振込か手渡しかを選択できるものである。
この二人は手渡しであったそうだ。
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