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生活保護者受けたら国民健康保険はやめなければいけないの?

国民健康保険の除外規定により利用開始後国民健康保険を脱退しなければいけない。

国民健康保険法
(適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者

と定められている。

そうなった場合病気になった場合どうするの?

という事になりますが福祉事務所で医療券というものを発行しています。

この医療券をもって指定医療機関で受診が受けられます。

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また厚生年金などの社会保険は脱退は義務付けられていませんので持続して入る事ができます。

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