基本的には日本国民に対しての制度であるが下記の項目に該当する場合は生活保護費を受給することができる。
生活保護の制度に関しては、基本的に「日本人が対象」というのが大前提です。当然のことながら、生活保護のお金は日本国民が納めている税金をもとに支給されているので、「外国人なら出身国が費用の負担をすればいいじゃないか?」という意見もあるのではないでしょうか?しかし、外国人の方の生活困窮者を放っておいては、人道主義的にもどうかと思いますし、きちんとした在留資格を持っている場合は放っておく訳にもいきません。そういった観点からも外国人の方で条件を満たした方には、生活保護費は支給されるようになっています。
前述したように、基本的には「永住者」「定住」というのが第一段階の条件ですので、外国人だからと言って無制限に保護しようという訳ではありません。男性でも女性でも構いませんが、日本人と結婚することで、在留資格を得ることができます(離婚しても在留資格はなくなりません)。その状態で働けるのであれば、もちろん生活保護を受けることはできませんが、本当に病気や怪我で働けず扶助してくれる人もいない。貯金や財産もないというのであれば、生活保護の認定を受けられる可能性もあります。この辺りは日本人と同じで、簡単にクリアーできるようにはできていません。