2010年3月生活保護法の医療扶助運営要領の一部改正を行いました。 厚生労働省発表によるものです。
内容は「通院移送費で生活保護受給者が通院等する際に必要な交通費を支給」するとの事です。
これは画一的な取扱いによって、認められるべき必要な交通費が支給されない事案等が見受けられたことが要因で今回徹底することを決めた。現在各自治体に呼びかけている.
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