2010年5月7日
福岡市が生活保護費の不正受給者らに対する督促393万円の事務手続きをしていないことが市の定期監査でわかった。市は定期監査の2日前に対象世帯に督促状を送ったが、本来なら1週間以内とすべき納付期限も指定しないまま送付していた。
督促漏れについて、市中央区保護課は「人事異動で事務手続きの引き継ぎができていなかった。督促状に納期限を記載し忘れていたことについても「引き継ぎが不十分だったが、期限を過ぎていることは納付書の通知段階で送付先には伝わっている。改めて督促状は送らない」としている。