下記:基本的人権
基本的人権の永久不可侵(第11条)
「国民は,すべての基本的人権の享有(きょうゆう=生まれながらもっていること)を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へられる。」
基本的人権を保持利用する責任と濫用の禁止(第12条)
「この憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断(ふだん=絶え間ない)の努力によって,これを保持しなければならない。又,国民は,これを濫用(らんよう=みだりに用いること)してはならないのであって,常に公共の福祉(社会一般に共通する幸福や利益)のためにこれを利用する責任を負う。」
個人の価値の平等・個人尊重(尊厳)の原則(第13・24条)
「すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。」