最低生活に必要な家具や家電ですが基本的には生活扶助基準【第2類費:世帯共通費的経費(光熱水費、家具什器費等)】でまかなうこと。例外としては保護開始時において、最低生活に直接必要な家具什器の持合せがない時、災害にあった場合地方公共団体等の救護をもってしては、災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができない時などである。
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