生活保護制度の受給が決定した対象者が居宅するために必要な敷金・礼金等の入居前の準備金は元より、家賃・間代・地代等の支払い、更に更新時の費用が生じた際、家屋の改修や補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助です。
その基準は級地制度で定められた各地方自治体毎の比率を上限として原則として金銭をもって支給されます。
地域により基準額が定められており、最大基準額=(基準額の1.3倍)まで扶助されます。
→各都道府県お住宅扶助上限はこちらでわかります。
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