生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。原則として現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている。なお、医療扶助は生活保護指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる。予防接種などは対象とならない。

○主な対象(治療内容は国民健康保険と同等される)

  • 通常の診療費
  • 入院
  • 歯医者
  • 薬局の調剤
  • 柔道整復等の施術
  • 通院時の交通費など

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